簡易リフト・小荷物専用昇降機・業務用エレベーター・垂直自動搬送機・コンベア類を定期点検。
積載荷重250kg以上の簡易リフトは法令で点検義務 ─ 三機が法定・任意点検を一手にお引き受けします。
年次自主検査には荷重試験が含まれます。このほか、毎日の作業開始前のブレーキ点検と、自主検査結果の3年間保存も必要です。該当する簡易リフトをお使いの方は、点検未実施だと労働安全衛生法違反となり、万が一の事故時には責任を問われる可能性があります。点検実施有無のご確認・無料相談から、まずお気軽にどうぞ。
これらの検査・記録保存を行う義務は、設備を使用する事業者にあります。三機は検査の実施・報告書作成を承り、日常の点検や記録管理の進め方もご案内します。
長期休止中は、1年を超えて使用しない期間の年次自主検査、1か月を超えて使用しない期間の月例自主検査に、それぞれ法令上の例外があります。ただし、使用を再開する際には該当する自主検査が必要です。休止期間と点検記録を確認し、再開前にご相談ください。
三機の点検は、設備の「現状維持」ではなく「最良の状態を保つ」ことを目標としています。簡易リフトをはじめとする物流機器を、人手不足下でも止めない現場へ。
法令で義務付けられた定期検査・作業開始前点検と、安全維持のための保守点検を分けてご案内します。年次・月例の自主検査が定められた機器は、その両方が必要です。すべての設備に同じ検査義務があるわけではありません。
| 設備カテゴリ | 主な対象機器 | 法令で必要な検査・点検 | 安全維持の保守点検 |
|---|---|---|---|
| 昇降機・物流機器 | 簡易リフト・小荷物専用昇降機・業務用エレベーター | 積載荷重250kg以上の簡易リフトは年次・月例の自主検査と作業開始前点検。その他は機種・適用法令ごとに確認。 | 稼働頻度・負荷・設置環境に応じて設定。 |
| 垂直自動搬送機 | コンベア・トレー等と組み合わせた荷物専用の垂直搬送設備 | 建築基準法と労働安全衛生法のそれぞれの適用除外条件を満たす場合、昇降機としての法定定期検査は対象外。コンベヤーの規定が適用される設備・部分は作業開始前点検が必要。 | 法定定期検査の対象外でも、メーカーの取扱説明書・使用状況に沿って点検内容と周期を設定。 |
| コンベア設備 | ベルト・ローラー・チェーン・バケット・スクリューなど | 労働安全衛生規則の該当規定が適用される機器は作業開始前点検。スクリュー式など同節の適用除外があるため、機種ごとに確認。 | 摩耗・張力・潤滑など、機器の仕様と使用状況に応じて設定。 |
| 搬送・仕分け設備 | 仕分けシステム・スライドシュー・ダイバーター・フィーダー・ダンパー | 構成する機器の種類・能力・用途に応じて、必要な検査・点検を確認。 | 稼働時間やラインの停止計画に合わせて設定。 |
| クレーン・リフト | 移動式クレーン・天井クレーン・リフター・スタッカー | 規則の対象となるクレーンは年次・月例の自主検査と作業開始前点検等。性能検査や他機種の要件は種類・能力ごとに確認。 | 法定の検査・点検に加え、使用状況に応じて設定。 |
| 電気・制御設備 | 制御盤・PLCシステム・センサー類 | 組み込まれた機械や設備に適用される法令・点検項目を確認。 | 使用環境や部品の状態に応じて設定。 |
建築基準法では、生産・搬送過程の一部に組み込まれ、人が搬器への荷物の搬出入に直接介入せず、人が乗り込んだ状態で運転されるおそれのない構造であることなどが条件です。労働安全衛生法側でも、送り込み・荷受け装置と一体の設備であること、人が搬器に乗ることが構造的に極めて困難であること、搬器外の操作盤で運転することなどを別途確認します。
「垂直自動搬送機」という名称だけで対象外とは判断しません。図面・構造・使用状況を確認し、必要に応じて所管行政へ確認します。